コンソーシアムについて

設立趣旨および参加のお誘い

2021年のUNESCOオープンサイエンス勧告や近年の研究データへのアクセス推進の流れに加え、研究活動におけるDX推進は日々目覚ましく、データ駆動型研究やAI for Scienceの議論も活発化しております。また一方で研究プロセスにおいては、研究インテグリティ・セキュリティへの対応や、研究公正の担保といった様々な側面が研究者及び研究機関の責務となりつつあります。これらの動向を受け、国内においてもオープン・アンド・クローズ戦略に基づいたデータの利活用や、公的資金による研究のデータ管理計画書(Data Management Plan: DMP)の作成・提出、論文及び根拠データの即時オープンアクセス義務化などが求められており、これらの実施手段として、研究者及び研究機関による適切な研究データ管理(Research Data Management, 以下RDM)の必要性はさらに高まっていると考えられます。

大阪大学は2022(令和4)年度から、文部科学省「AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業」において中核機関としてRDMに関する人材育成を担当し、教材開発や活用を行ってまいりましたが、このたびさらに実践の場を広げ、各研究機関におけるRDM支援人材の育成や人的ネットワーク構築につなげるため、 国立情報学研究所「研究データ管理スタートアップ事業」を受託し、「関西地区研究データ管理人材育成コンソーシアム」を設立する運びとなりました。

2026年度は、人材育成プログラムの実践、支援ノウハウの共有、国際連携の推進等に取り組みます。全6回となる人材育成プログラムは、欧州で導入されているデータスチュワード(Data Steward: DS)の教育プログラムを参考に、各機関における研究データ管理の課題を自律的に抽出できる人材の育成を目指しています。このプログラムを中心に、各機関がそれぞれの規模・資源・課題に応じたRDM支援環境の構築を行えるよう、本コンソーシアムは学習・共有・接続の場を創出します。

機関におけるRDM支援の重要性を認識し、必要な知識の共有や人材育成にご関心をお持ちの、学術研究機関各位のご加入を歓迎いたします。プログラム参加、情報共有など、本コンソーシアム活動への積極的な参画をお願い申し上げます。

2026(令和8)年 6月
国立大学法人大阪大学 理事・副学長

尾上 孝雄

関西地区研究データ管理人材育成コンソーシアム(シンボルマーク)

第1条(名称)

本組織は、「関西地区研究データ管理人材育成コンソーシアム」(以下、「本会」という。)と称する。

第2条(目的)

本会は、滋賀県、京都府、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県(以下、「関西地区」という。)の学術研究機関における研究データエコシステムの構築、学内体制整備等に携わる研究データ管理支援人材の育成を中心に、会員機関が相互に連携し協力することで、我が国の研究推進、研究公正に資する研究データ管理の浸透と深化に寄与することを⽬的とする。

第3条(活動内容)

本会の活動は、以下の通りとする。

  1. 学術研究機関における研究データ管理支援人材育成のためのプログラム提供
  2. 会員間の研究データ管理教材等の蓄積、共用
  3. 会員間の情報交換、実践知の共有、ネットワーク形成の機会提供
  4. Webサイトの運営を通じた本会の活動紹介
  5. その他、本会会長が適当と判断したもの

第4条(会長・事務局)

  1. 本会の会長は、関西地区における「AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業研究データ管理スタートアップ支援事業」の受託代表者が務める。
  2. 本会の事務局を大阪大学附属図書館に置く。

第5条(会員)

  1. 所在地を問わず、学術研究機関、⼜はこれらの機関の部署は会員になることができる。なお、個人は会員になることができない。
  2. 同⼀機関から複数部署が会員になる場合は、特別な事由がない限り、代表する部署を定めたうえで⼀会員として加⼊するものとする。

第6条(入会・退会)

  1. 会員となろうとする者(以下、「申込者」という。)は、本規約に同意のうえで⼊会を申し込むものとする。
  2. 申込者は、所定の申請書に必要事項を記⼊のうえ、本会事務局所定の窓⼝に提出する。
  3. 本会会長は、本規約第5条の会員条件に拠って申込者の⼊会の可否を判断し、申込者に通知を⾏う。⼊会通知発信の時点をもって、本会と申込者との間に本規約に基づく契約(以下、「会員契約」という。)が成立する。
  4. 会員は、所定の退会届を本会事務局に提出することにより、任意にいつでも会員契約の解除を⾏うことができる。

第7条(登録情報変更)

  1. 会員の登録情報に変更が生じた場合は、所定の書式にて速やかに本会事務局に連絡を⾏う。
  2. 前項の連絡遅延⼜は不履⾏により会員に不利益もしくは損害が生じたとしても、当該不利益及び損害について本会は⼀切責任を負わない。

第8条(運営費・会費)

  1. 本会の運営費は、⽂部科学省から「AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業研究データ管理スタートアップ支援事業」における活動のため大阪大学に配分された予算でまかなうことを原則とする。費用には、本会が主催するセミナー、会議実施のための会場費などを含む。
  2. 会員の会費は、無料とする。ただし、会員の個別の活動、会議参加にかかる費用は、各会員が負担する。

第9条(活動期限)

本会の活動期間は、2027(令和9)年3月末までとする。その時点で、会員との会員契約は終了する。ただし、本会及び会員の協議に基づいて、活動期限を延長することができる。

第10条(規約改定)

  1. 本会会長は、必要に応じ、随時、本規約及び本規約に関連する要項、細則(以下、本規約等という)の全部⼜は⼀部を改定することができる。
  2. 本会会長は、本規約等の全部⼜は⼀部を改定する場合には、改定⽇の1ヶ月前までに当該内容を会員に通知しなければならず、これを怠ったときは、前項に基づく本規約等の改定は効力を有さない。
  3. 会員が前項の通知を受けた後、本会の活動に参加した場合(資料等の利用を含む。)あるいは、前項の通知を受けてから1ヶ月以内に会員が会員契約を解除しなかった場合、会員は、当該改定の発効に同意したものとする。

第11条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに⾄ったときは、本会会長は当該会員を除名することができる。

  1. 本規約に違反したとき
  2. 本会の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

附 本規約は、2026(令和8)年 7月 16⽇より施⾏する。

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